通関業法択一式第58回

第58回 通関業法 第18問

出典: 第58回(2024年)通関業法 第18問(配点1点)税関公式の試験問題

次の記述は、通関業法第22条に規定する通関業者の記帳、届出、報告等に関するものであるが、その記述の誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には、「 0 」をマークしなさい。

  1. 1通関業者は、通関業務を行う営業所ごとにその営業所において取り扱った通関業務に関する帳簿を設け、当該帳簿を、当該帳簿の閉鎖の日後 3年間保存しなければならない。
  2. 2通関業者は、通関業務に関する料金の受領を証する書類の写しを保存しなければならないこととされており、その保存については、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの)により行うことができることとされている。
  3. 3通関業者が保存しなければならない通関業務に関し税関官署に提出した輸入申告書の写しについては、その申告に係る輸入許可書の写しを当該輸入申告書の写しに準ずる書類として取り扱って差し支えないこととされている。
  4. 4通関業者が帳簿に記載しなければならない通関業務 1 件ごとの明細の記載は、当該通関業者が保管する通関業務に関し税関官署又は財務大臣に提出した申告書、申請書、不服申立書その他これらに準ずる書類の写しに所要の事項を追記することによってすることは認められない。
  5. 5通関業者は、その取扱いに係る通関業務の件数、これらについて受けた料金の額その他通関業務に係る事項を記載した定期報告書に、当該定期報告書の報告期間中における通関業務に関する支出の総額及びその内訳を記載しなければならない。

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