第58回 関税法等 第24問
出典: 第58回(2024年)関税法等 第24問(配点1点)税関公式の試験問題
次の記述は、関税の課税価格の計算方法に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には、「 0 」をマークしなさい。
- 1関税定率法第4条第1項第1号に規定する「輸入港に到着するまでの運送に要する運賃」とは、輸入貨物が運送契約に基づき運送された場合は、当該運送契約に基づき当該運送の対価として運送人又は運送取扱人等に最終的に支払われる費用をいうが、コンテナー賃借料についてはいかなる場合も当該輸入貨物の課税価格に含めないこととされている。
- 2輸入貨物の輸入港までの輸送に実際に要した運賃等の額が、当該輸入貨物の運送が特殊な事情の下において行われたことにより、当該輸入貨物の通常必要とされる当該輸入港までの運賃等の額をわずかでも超えるときは、当該通常必要とされる当該輸入港までの運賃等を関税定率法第4条第1項第1号に規定する輸入港までの運賃等として、当該輸入貨物の課税価格を計算する。
- 3輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により売手に無償で燃料及び触媒が提供された場合において、当該燃料及び触媒が当該輸入貨物の生産の過程で消費されたときは、当該燃料及び触媒に要した費用の額は当該輸入貨物の課税価格に含めないこととされている。
- 4複数の輸入貨物に係る関税定率法第4条第1項第2号に掲げる手数料が一括して支払われる場合には、当該手数料を個々の輸入貨物の数量等に応じた合理的な方法により按分して、当該輸入貨物の課税価格に算入することとされているが、輸入者から希望する旨の申し出があった場合は、課税上の支障の有無にかかわらず、当該手数料を特定の輸入貨物の課税価格に一括して算入することとされている。
- 5売手の代理人により輸入され、その後売手の計算と危険負担によって輸入国で販売される貨物については、当該貨物が売手と買手との間で締結された売買契約を履行するために輸入される場合を除き、輸入取引によらない輸入貨物に該当し、関税定率法第4条第1項に規定する課税価格の決定の原則に基づき当該輸入貨物の課税価格を決定することはできないこととされている。