問12 通関業法第6条(欠格事由)
次の記述は、通関業法第6条(欠格事由)に関するものであるが、その記述が正しいものはどれか。正しいものをすべて選び、その番号をマークしなさい。なお、該当するものがない場合には「0」をマークしなさい。
- 拘禁刑以上の刑に処せられた者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないものは、通関業の許可を受けることができない。
- 刑法等の一部を改正する法律(2025年6月1日施行)により懲役及び禁錮が拘禁刑に一本化された後も、通関業法第6条は「禁錮以上の刑に処せられた者」と規定している。
- 通関業法の規定に違反する行為をして罰金の刑に処せられた者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しないものは、通関業の許可を受けることができない。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に規定する暴力団員でなくなった日から3年を経過した者は、通関業の許可を受けることができる。
- 法人であって、その役員のうちに通関業法第6条に規定する欠格事由に該当する者があるものは、通関業の許可を受けることができない。