問11 欠格事由に該当する者
次に掲げる者のうち、通関業法第6条(欠格事由)の規定により通関業の許可を受けることができない者に該当するものはどれか。該当するものをすべて選び、その番号をマークしなさい。なお、該当するものがない場合には「0」をマークしなさい。
- 関税法第111条(許可を受けないで輸出入する等の罪)の規定に該当する違反行為をして罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から2年を経過した者
- 刑法第208条(暴行)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から2年を経過した者
- 道路交通法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から1年を経過した者
- 拘禁刑1年(執行猶予3年)の刑に処せられ、その執行猶予の期間を経過した者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者