問11 解答&解説
1は、関税法108条の4から112条までの規定に該当する違反行為による罰金刑に係る欠格期間が刑の執行を終わった日から3年とされているため(法6条4号イ)、2年の経過では欠格事由に該当する。5の破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者も該当する(法6条2号)。2は、暴行(刑法208条)・傷害(同204条)・脅迫(同222条)など暴力系の犯罪による罰金刑に係る欠格期間は2年とされており(法6条6号)、既に2年を経過しているため該当しない(関税法等違反の「3年」との期間の違いに注意)。3の道路交通法違反の罰金は欠格事由とされる罪に含まれず、非該当。4は、執行猶予期間の経過により刑の言渡しが効力を失う(刑法27条)ため、「拘禁刑以上の刑に処せられた者」に該当せず、直ちに許可を受け得る。