問20 通関業法第15条(更正に関する意見の聴取)及び第16条(検査の通知)
次の記述は、通関業法第15条(更正に関する意見の聴取)及び第16条(検査の通知)に関するものであるが、その記述が正しいものはどれか。正しいものをすべて選び、その番号をマークしなさい。なお、該当するものがない場合には「0」をマークしなさい。
- 税関長は、通関業者の行った納税申告について、納付すべき関税の額を増額する更正をすべき場合には、原則として、当該通関業者に対し、その相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。
- 納付すべき関税の額を増額する更正が、計算又は転記の誤りその他これに類する客観的に明らかな誤りに基因して行われる場合には、通関業者に対する意見を述べる機会の付与を要しない。
- 税関長は、納付すべき関税の額を減額する更正をすべき場合にも、通関業者に対し意見を述べる機会を与えなければならない。
- 税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関の貨物の検査で政令で定めるものを行うときは、輸入者に直接通知すれば足り、当該通関業者への通知を要しない。
- 検査の通知は、通関業者又はその従業者を当該検査に立ち会わせるために行われるものである。