問19 通関業法第14条(通関士の審査等)
次の記述は、通関業法第14条(通関士の審査等)に関するものであるが、その記述が正しいものはどれか。正しいものをすべて選び、その番号をマークしなさい。なお、該当するものがない場合には「0」をマークしなさい。
- 通関業者は、他人の依頼に応じて税関官署に提出する通関書類のうち政令で定めるものについては、通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならない。
- 通関士は、審査した通関書類に記名するとともに、押印しなければならない。
- 通関士の審査及び記名を欠いて行われた輸入申告であっても、その申告自体の効力が否定されるものではない。
- 通関士の審査の対象となる通関書類には、関税法その他関税に関する法令に基づく不服申立てに係る不服申立書が含まれる。
- 通関士の審査の対象となる通関書類に、輸出申告書は含まれない。