通関業法解答&解説

問19 解答&解説

1は法14条のとおり正しい。3のとおり、通関士の審査・記名は通関業者に課された義務であり、記名の有無は通関書類の効力に影響を及ぼすものと解してはならないとされているから(法21条)、これを欠いても申告そのものの効力は否定されない。4のとおり、不服申立書は審査対象書類に含まれる。2は誤りで、押印義務は廃止され「記名」で足りる。5も誤りで、輸出申告書は審査対象書類の典型である。