問18 通関士の審査・記名を要する通関書類
次に掲げる書類のうち、通関業法第14条の規定により通関業者が通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならない通関書類に該当するものはどれか。該当するものをすべて選び、その番号をマークしなさい。なお、該当するものがない場合には「0」をマークしなさい。
- 輸入申告書
- 特例申告書
- 関税法第7条の15の規定による更正の請求に係る更正請求書
- 保税運送の申告書
- 関税法第32条の規定に基づく見本の一時持出しの許可の申請書
次に掲げる書類のうち、通関業法第14条の規定により通関業者が通関士にその内容を審査させ、かつ、これに記名させなければならない通関書類に該当するものはどれか。該当するものをすべて選び、その番号をマークしなさい。なお、該当するものがない場合には「0」をマークしなさい。