通関業法解答&解説

問18 解答&解説

通関士の審査・記名の対象となる通関書類(法14条、施行令)は、輸出申告書・輸入申告書、特例申告書、蔵入れ等の承認申請書、修正申告に係る書面、更正請求書、不服申立書等である。1・2・3はいずれもこれに含まれる。4の保税運送の申告書、5の見本の一時持出しの許可申請書は、そもそも関連業務に係る書類であり、審査・記名の対象とならない。