問17 通関業法第13条に規定する通関士の設置
次の記述は、通関業法第13条に規定する通関士の設置に関するものであるが、その記述が正しいものはどれか。正しいものをすべて選び、その番号をマークしなさい。なお、該当するものがない場合には「0」をマークしなさい。
- 通関業者は、通関業務を適正に行うため、その通関業務を行う営業所ごとに、政令で定めるところにより、通関士を置かなければならない。
- 営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が一定の種類のみに限られている場合には、当該営業所に通関士を置くことを要しない。
- 通関業の許可後に営業所の通関士の設置の要件を欠くに至った場合には、その時点で通関業の許可は当然に消滅する。
- 通関士を置くことを要しない営業所を通じて税関官署に提出される通関書類については、通関士による審査及び記名を要しない。
- 通関士試験に合格した者をその営業所の通関業務に従事させていれば、財務大臣の確認を受けていなくても、通関士を置いているものとされる。