通関業法選択式

問16 変更等の届出を要する場合

次に掲げる場合のうち、通関業者が通関業法第12条(変更等の届出)の規定により財務大臣に届け出なければならない場合に該当するものはどれか。該当するものをすべて選び、その番号をマークしなさい。なお、該当するものがない場合には「0」をマークしなさい。

  1. 法人である通関業者がその名称を変更したとき
  2. 法人である通関業者の役員に変更があったとき
  3. 法人である通関業者の役員が通関業法第6条に規定する欠格事由に該当するに至ったとき
  4. 通関業務に従事する通関士その他の従業者に異動があったとき
  5. 通関業務の料金の額を変更したとき

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該当する番号をすべて選択してください。「該当なし」は0です。

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