通関業法解答&解説

問16 解答&解説

法12条は、許可申請書の記載事項(法4条1項1号〜3号・5号に掲げる事項)に変更があったとき、及び欠格事由に該当するに至ったときなどに、遅滞なく財務大臣に届け出ることを求める。法人の名称(1)・役員の氏名(2)は申請書記載事項(同項1号)であり、法人の役員の欠格事由該当(3)は法人自身が法6条10号に該当するに至る場合として届出対象である(法12条2号)。4の通関士その他の従業者の異動は法22条2項に基づく届出であって法12条の届出ではない。5の通関業務の料金の額は許可申請書の記載事項ではなく、その変更の届出を要する規定はない(料金の額については営業所における掲示義務(法18条)があるにとどまる)。