問30 通関業法第14条から第16条までの規定
次の記述は、通関業法第14条から第16条までの規定に関するものであるが、その記述が誤っているものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、誤っている記述がない場合には「0」をマークしなさい。
- 関税法第7条の14の規定による修正申告に係る書面は、通関士の審査及び記名の対象となる通関書類に含まれる。
- 更正請求書は、通関士の審査及び記名の対象となる通関書類に含まれる。
- 税関長は、通関業者の行った納税申告について納付すべき関税の額を増額する更正をすべき場合(客観的に明らかな誤りに基因する場合を除く。)には、当該通関業者に対し意見を述べる機会を与えなければならない。
- 税関長は、通関業者の行う通関手続に関し、税関の貨物の検査で政令で定めるものを行うときは、当該通関業者にその旨を通知しなければならない。
- 税関長は、通関業者の行った納税申告について納付すべき関税の額を減額する更正をすべき場合には、当該通関業者に対し意見を述べる機会を与えなければならない。