関税法等五肢複数選択

問52 無申告加算税

次の記述のうち、正しいものはどれか。該当するものをすべて選びなさい。

  1. 期限後特例申告書の提出又は決定があった場合には、原則として、これらにより納付すべき税額に100分の15を乗じて計算した額の無申告加算税が課される。
  2. 無申告加算税が課される場合において、納付すべき税額が50万円を超えるときは、その50万円を超える部分(300万円以下の部分に限る。)に相当する税額に100分の5を、300万円を超えるときは、その300万円を超える部分に相当する税額に100分の15を乗じて計算した額が、それぞれ加算される。
  3. 期限後特例申告書の提出が、決定があるべきことを予知してされたものでなく、かつ、調査通知がある前に自主的に行われたものであるときは、無申告加算税は課されない。
  4. 期限内に特例申告書を提出しなかったことについて正当な理由があると認められる場合には、無申告加算税は課されない。
  5. 課税標準等の隠蔽又は仮装があった場合には、無申告加算税に代えて、納付すべき税額に100分の35を乗じて計算した額の重加算税が課される。

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