問51 過少申告加算税
次の記述のうち、正しいものはどれか。該当するものをすべて選びなさい。
- 修正申告又は更正がされた場合には、原則として、その修正申告又は更正により納付すべき税額に100分の10を乗じて計算した額の過少申告加算税が課される。
- 修正申告又は更正により納付すべき税額が、当初の納税申告に係る税額に相当する額と50万円とのいずれか多い額を超えるときは、その超える部分に相当する税額に100分の5を乗じて計算した額が加算される。
- 修正申告が、更正があるべきことを予知してされたものでなく、かつ、その申告に係る関税についての調査通知がある前に行われたものであるときは、過少申告加算税は課されない。
- 納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちに正当な理由があると認められるものがある場合であっても、その部分について過少申告加算税は課される。
- 課税標準等の隠蔽又は仮装があった場合には、過少申告加算税に代えて、納付すべき税額に100分の40を乗じて計算した額の重加算税が課される。