関税法等解答&解説

問51 解答&解説

1・2は関税法第12条の2第1項・第2項のとおり正しい(本税の10%、当初申告税額相当額と50万円のいずれか多い額を超える部分は5%加重)。3も正しい。更正があるべきことを予知せず、かつ、調査通知前にされた修正申告には過少申告加算税は課されない(同条第4項)。4は誤り。正当な理由がある部分には課されない。5は誤り。過少申告加算税に代えて課される重加算税は35%であり、40%は無申告加算税に代えて課される場合の割合である(同法第12条の4)。