問56 保税蔵置場
次の記述のうち、誤っているものはどれか。該当するものをすべて選びなさい。
- 保税蔵置場に外国貨物を置くことができる期間は、原則として当該貨物を最初に保税蔵置場に置くことが承認された日から2年であるが、税関長が特別の事由があると認めるときは、申請により、必要な期間を指定して延長することができる。
- 保税蔵置場に外国貨物を入れる者は、当該貨物をその入れた日から3月を超えて当該保税蔵置場に置こうとする場合には、税関長に申請し、その承認(蔵入承認)を受けなければならない。
- 令和8年度関税改正(令和8年6月1日施行)により、税関長が保税蔵置場等の許可を受けた者に対し業務の運営の改善に必要な措置を命ずることができる業務改善命令等の制度が創設され、従来の搬入停止・許可の取消しに至る前の段階的な行政措置が可能となった。
- 保税蔵置場にある外国貨物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合にも、当該保税蔵置場の許可を受けた者から直ちにその関税を徴収する。
- 保税蔵置場の許可の期間は、5年を超えることができない。