問59 現実支払価格と課税価格に算入しない費用
次の記述のうち、正しいものはどれか。該当するものをすべて選びなさい。
- 輸入貨物が輸入港に到着した後の国内における運送に要する運賃は、その額が明らかである場合には、課税価格に算入しない。
- 輸入貨物の輸入申告の日以後に本邦において行われる当該貨物の据付け、組立て、整備又は技術指導に要する費用は、その額が明らかである場合には、課税価格に算入しない。
- 延払条件付取引において買手が負担する延払金利は、その額が明らかである場合であっても、課税価格に算入する。
- 本邦において輸入貨物に課される関税その他の公課は、課税価格に算入する。
- 買手による輸入貨物の国内における再販売による収益のうち、直接又は間接に売手に帰属するものとされている額は、課税価格に加算する。