関税法等五肢複数選択

問61 特恵関税・特別特恵関税

次の記述のうち、正しいものはどれか。該当するものをすべて選びなさい。

  1. 特恵関税制度は、関税暫定措置法に基づき、経済が開発の途上にある国であって政令で定めるもの(特恵受益国等)を原産地とする物品について、関税の便益を与える制度である。
  2. 特別特恵受益国(後発開発途上国)を原産地とする物品については、原則として関税は無税とされる。
  3. 特別特恵受益国でなくなった国の原産品について引き続き特別特恵の便益を受けられる経過措置の期間は、卒業後1年以内である。
  4. 課税価格の総額が10万円以下の物品については、特恵原産地証明書の提出を要しない。
  5. 特恵関税制度の適用期限は、令和13年3月31日までとされている。

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