関税法等択一式

問81 課税価格の決定

次の記述は、課税価格の決定に関するものであるが、その記述のうち誤っているものはどれか。なお、誤っている記述がない場合には、「0」をマークしなさい。

  1. 売手と買手との間に特殊関係がある場合であっても、その特殊関係が輸入貨物の取引価格に影響を与えていないと認められるときは、課税価格の決定の原則により課税価格を計算することができる。
  2. 課税価格の決定の原則により課税価格を計算することができない場合には、まず当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格により、同種の貨物に係る取引価格がないときは類似の貨物に係る取引価格により、課税価格を計算する。
  3. 同種又は類似の貨物に係る取引価格によっても課税価格を計算することができない場合において、輸入者が希望する旨を税関長に申し出たときは、国内販売価格に基づく方法に先立って、製造原価に基づく方法により課税価格を計算することができる。
  4. 買手が売手に無償で提供した、輸入貨物の生産のために使用された金型に要する費用は、課税価格に算入されない。
  5. 輸入貨物に係る特許権の使用に伴う対価で、当該貨物に係る取引の状況その他の事情からみて当該貨物の輸入取引の条件として買手により支払われるものは、現実支払価格に含まれていない限度において、課税価格に算入される。

解答する

入力途中の内容はこのブラウザに自動保存され、別冊などから戻ると復元されます。Submitで採点すると、再チャレンジのため入力内容はクリアされます。

該当する番号を一つ選択してください。「該当なし」は0です。

判定せず解答&解説を見る