問82 関税定率法に定める減免税制度
次の記述は、関税定率法に定める減免税制度に関するものであるが、その記述のうち正しいものはどれか。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
- 課税価格の合計額が1万円以下の物品(本邦の産業に対する影響その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。)を輸入する場合には、その関税が免除される。
- 加工のため本邦から輸出され、その輸出の許可の日から1年以内に輸入される貨物については、その加工が本邦において容易に行うことができるものである場合であっても、関税の軽減を受けることができる。
- 注文の取集めのための見本など再輸出免税の適用を受けて輸入された貨物は、その輸入の許可の日から6月以内に輸出されるものに限り、関税の免除を受けることができる。
- 特定用途免税の適用を受けて輸入された貨物が、その輸入の許可の日から1年を経過した後に当該特定の用途以外の用途に供された場合には、免除を受けた関税が直ちに徴収される。
- 変質又は損傷による関税の軽減(関税定率法第10条第1項)は、輸入貨物が輸入の許可の後に変質し、又は損傷した場合に適用される。