問82 解答&解説
関税定率法14条18号により、課税価格の合計額が1万円以下の物品(政令で定める除外品目を除く)は免税となる。この少額免税は令和8年度改正後も存置されている(消費税側の課税化・0.6掛け特例廃止はいずれも令和10年4月施行予定の別論点)。肢2は誤り: 加工再輸入減税(同法11条)の「加工」は本邦において困難なものに限られる。肢3は誤り: 再輸出免税(同法17条)の再輸出期間は原則1年以内。肢4は誤り: 特定用途免税(同法15条)の用途外使用による徴収は輸入許可の日から2年以内の転用が対象。肢5は誤り: 同法10条1項の減税は課税物件確定の時の後、輸入の許可までの間の変質・損傷に適用される。