問4 解答&解説
許可の承継(法11条の2)は、相続の場合は相続人(2人以上あるときは全員の同意により選定された者)が地位を当然に承継した上で、被相続人の死亡後60日以内に財務大臣に承認を申請できる(事後承認)。これに対し、合併・分割・通関業の譲渡しの場合は「あらかじめ」財務大臣の承認を受けることを要する(事前承認)。事後承認と事前承認の対比が頻出である。
許可の承継(法11条の2)は、相続の場合は相続人(2人以上あるときは全員の同意により選定された者)が地位を当然に承継した上で、被相続人の死亡後60日以内に財務大臣に承認を申請できる(事後承認)。これに対し、合併・分割・通関業の譲渡しの場合は「あらかじめ」財務大臣の承認を受けることを要する(事前承認)。事後承認と事前承認の対比が頻出である。