通関業法解答&解説

問7 解答&解説

1は法7条本文のとおり正しい。3も同条ただし書の趣旨(弁護士法・税理士法等他の法律で制限された事務は行えない)のとおり正しい。5のとおり、帳簿の記載(法22条1項)は関連業務を含む通関業務全体が対象となる。2は誤りで、通関士の審査・記名(法14条)の対象は通関業務に係る政令で定める通関書類であり、関連業務の書類には及ばない。4の保税運送の申告の代理は通関業務ではなく関連業務である。