問7 通関業法第7条に規定する関連業務
次の記述は、通関業法第7条に規定する関連業務に関するものであるが、その記述が正しいものはどれか。正しいものをすべて選び、その番号をマークしなさい。なお、該当するものがない場合には「0」をマークしなさい。
- 通関業者は、通関業務のほか、その関連業務として、通関業者の名称を用いて、他人の依頼に応じ、通関業務に先行し、若しくは後続する業務その他通関業務に関連する業務を行うことができる。
- 関連業務として他人の依頼に応じて税関官署に提出する書類についても、通関士にその内容を審査させ、記名させなければならない。
- 通関業者は、関連業務であっても、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、これを行うことができない。
- 保税運送の申告の代理は、通関業務に該当する。
- 関連業務に関する事項は、通関業法第22条第1項の規定により通関業者が設けるべき帳簿の記載の対象に含まれる。