通関業法選択式

問8 通関業務及び通関業の意義

次の記述は、通関業務及び通関業の意義に関するものであるが、その記述が正しいものはどれか。正しいものをすべて選び、その番号をマークしなさい。なお、該当するものがない場合には「0」をマークしなさい。

  1. 他人の依頼によることなく、自己の輸入する貨物について自ら行う輸入申告は、通関業務に該当しない。
  2. 通関業務を行うことについて対価を受けない場合であっても、他人の依頼により反復継続して通関業務を行うときは「業として」通関業務を行うことに該当し、通関業の許可を要する。
  3. 通関業務としての通関書類の作成には、その作成に代えて電磁的記録を作成する場合が含まれる。
  4. 電子情報処理組織(NACCS)を使用して行う輸入申告の代理は、通関業務に該当しない。
  5. 関税法第32条の規定に基づく見本の一時持出しの許可の申請は、通関業務に該当する。

解答する

入力途中の内容はこのブラウザに自動保存され、別冊などから戻ると復元されます。Submitで採点すると、再チャレンジのため入力内容はクリアされます。

該当する番号をすべて選択してください。「該当なし」は0です。

判定せず解答&解説を見る