問8 解答&解説
1のとおり、通関業務は「他人の依頼」によるものに限られ、自己の貨物に係る申告は該当しない(法2条1号)。2のとおり、「業として」とは反復継続して行うことをいい、対価(営利目的)の有無を問わないから、無償でも許可を要する。3のとおり、通関書類の作成には電磁的記録の作成が含まれる(法2条1号ロ括弧書)。4は誤りで、NACCSによる申告の代理も通関業務である(手段のいかんを問わない)。5の見本の一時持出しの許可申請は通関手続に含まれず、関連業務である。
1のとおり、通関業務は「他人の依頼」によるものに限られ、自己の貨物に係る申告は該当しない(法2条1号)。2のとおり、「業として」とは反復継続して行うことをいい、対価(営利目的)の有無を問わないから、無償でも許可を要する。3のとおり、通関書類の作成には電磁的記録の作成が含まれる(法2条1号ロ括弧書)。4は誤りで、NACCSによる申告の代理も通関業務である(手段のいかんを問わない)。5の見本の一時持出しの許可申請は通関手続に含まれず、関連業務である。