通関業法解答&解説

問9 解答&解説

1のとおり、許可権者は財務大臣であり、許可をしたときは遅滞なく公告される(法3条)。2のとおり、許可には取扱貨物の種類の限定等の条件を付することができる(法3条2項)。5のとおり、許可の期限が条件として付された場合には、その更新を受けることができる。3は誤りで、通関業の許可の効力に営業区域(税関の管轄区域)の制限はなく、営業所の新設手続をとれば全国で通関業務を行い得る。4も誤りで、兼業を制限する規定はない。