問13 解答&解説
1のとおり、営業所の新設には財務大臣の許可を要する(法8条1項)。3のとおり、新設許可の審査は法5条2号(人的構成・社会的信用)及び3号(通関士設置要件)の基準について行われる(法8条2項がこの2つの号を準用)。同条1号は準用されておらず、2のいう経営の基礎は改めて審査されないから2は誤りである。4のとおり、認定通関業者には届出により許可を受けたものとみなす特例がある(法9条)。5は誤りで、届出により新設した営業所にも通関士の設置(法13条)は当然に適用される。
1のとおり、営業所の新設には財務大臣の許可を要する(法8条1項)。3のとおり、新設許可の審査は法5条2号(人的構成・社会的信用)及び3号(通関士設置要件)の基準について行われる(法8条2項がこの2つの号を準用)。同条1号は準用されておらず、2のいう経営の基礎は改めて審査されないから2は誤りである。4のとおり、認定通関業者には届出により許可を受けたものとみなす特例がある(法9条)。5は誤りで、届出により新設した営業所にも通関士の設置(法13条)は当然に適用される。