通関業法解答&解説

問14 解答&解説

通関業の許可の消滅事由(法10条1項)は、①通関業の廃止、②死亡(承継の承認申請がない場合等)、③法人の解散、④破産手続開始の決定である。1・2・3はいずれもこれに該当する。4(偽りその他不正の手段による許可)と5(欠格事由該当)は、許可の「取消し」の事由(法11条1項)であって消滅事由ではなく、消滅と取消しの区別が本問のポイントである。