問21 解答&解説
1は通関業者の名義貸しの禁止(法17条)、2は通関士の名義貸しの禁止(法33条)のとおり正しい。5のとおり、信用失墜行為の禁止(法20条)の違反に直接の罰則はないが、監督処分(法34条)・懲戒処分(法35条)の対象となり得る。3は誤りで、通関業者の名義貸し(法17条違反)と通関士の名義貸し(法33条違反)のいずれにも罰則(法44条・30万円以下の罰金)が設けられている。4も誤りで、信用失墜行為の禁止(法20条)の主体は通関業者(法人である場合には、その役員)及び通関士に限られ、「その他の通関業務の従業者」は含まれない(「その他の通関業務の従業者」まで及ぶ秘密を守る義務(法19条)の主体との違いが頻出の引っかけである)。