問29 解答&解説
5は法13条ただし書のとおり正しい。1は誤りで、営業所新設の許可権者は財務大臣である(法8条1項)。2は誤りで、新設許可の審査は人的構成・社会的信用(法5条2号)及び通関士設置要件(同条3号)について行われ、経営の基礎(同条1号)は審査されない(法8条2項)。3は誤りで、届出による新設営業所にも法13条は適用される。4は誤りで、通関士を置くことを要しない営業所も通関業務を行うことができる(取扱貨物が限定されるにすぎない)。
5は法13条ただし書のとおり正しい。1は誤りで、営業所新設の許可権者は財務大臣である(法8条1項)。2は誤りで、新設許可の審査は人的構成・社会的信用(法5条2号)及び通関士設置要件(同条3号)について行われ、経営の基礎(同条1号)は審査されない(法8条2項)。3は誤りで、届出による新設営業所にも法13条は適用される。4は誤りで、通関士を置くことを要しない営業所も通関業務を行うことができる(取扱貨物が限定されるにすぎない)。