通関業法解答&解説

問32 解答&解説

2のとおり、懲戒処分の種類は戒告・1年以内の従業停止・2年間の従業禁止である(法35条1項)。1は誤り(監督処分の業務停止は1年以内。法34条1項)。3は誤りで、財務大臣は監督処分をしようとするときは審査委員の意見を聴かなければならない(法37条1項・39条1項。なお、懲戒処分をしようとするときに聴くのは、審査委員ではなく当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見である)。4は誤りで、処分をしたときは遅滞なく公告しなければならない(法34条2項、懲戒処分につき法35条2項で準用)。5は誤りで、2年間の従業禁止処分も懲戒処分として認められている。