通関業法択一式

問32 通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分

次の記述は、通関業者に対する監督処分及び通関士に対する懲戒処分に関するものであるが、その記述が正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には「0」をマークしなさい。

  1. 通関業者に対する監督処分として命ずることができる通関業務の停止の期間は、2年以内である。
  2. 通関士に対する懲戒処分は、戒告、1年以内の期間を定めてする通関業務に従事することの停止又は2年間の通関業務に従事することの禁止である。
  3. 財務大臣は、通関業者に対する監督処分をしようとするときは、審査委員の意見を聴くことを要しない。
  4. 財務大臣は、通関士に対する懲戒処分をしたときは、その旨を公告することを要しない。
  5. 通関士に対する懲戒処分は、戒告及び通関業務に従事することの停止に限られ、通関業務に従事することの禁止をすることはできない。

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