問33 通関業法第33条の2(業務改善命令)等
次の記述は、通関業法第33条の2(業務改善命令)等に関するものであるが、その記述が正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には「0」をマークしなさい。
- 業務改善命令は、通関業者に対する監督処分に付随してのみ発することができる。
- 財務大臣は、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 業務改善命令は、通関業者が通関業法の規定に違反した場合に限り、発することができる。
- 通関業者に監督処分の事由に該当する事実があると認めた者は、その通関業者と利害関係を有する場合に限り、財務大臣に対しその事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
- 通関業者が業務改善命令に違反したときは、通関業の許可は当然に消滅する。