通関業法択一式

問34 通関業法の罰則

次の記述は、通関業法の罰則に関するものであるが、その記述が正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には「0」をマークしなさい。

  1. 通関業の許可を受けないで通関業を営んだ者に対する罰則は、設けられていない。
  2. 通関業務に関して知り得た秘密を漏らした罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
  3. 通関業者又は通関士の信用又は品位を害するような行為をした者に対しては、罰則が設けられている。
  4. 通関業者がその名義を他人に通関業のため使用させた罪については、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が定められている。
  5. 通関業法の罰則には、行為者を罰するほか、その法人等に対して罰金刑を科するいわゆる両罰規定は設けられていない。

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