通関業法解答&解説

問34 解答&解説

2のとおり、秘密漏示の罪(法19条違反)は親告罪とされており、告訴がなければ公訴を提起できない(法41条2項)。1は誤りで、無許可で通関業を営んだ者には1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金の罰則がある(法3条1項違反、法41条1項2号。2025年6月施行の刑法等一部改正法により、罰則の自由刑は拘禁刑に一本化されている)。3は誤りで、信用失墜行為(法20条違反)に罰則はない。4は誤りで、通関業者の名義貸しの罪(法17条違反)の罰則は30万円以下の罰金であり(法44条1号)、拘禁刑の定めはない。5も誤りで、通関業法には両罰規定が設けられている(法45条)。