関税法等解答&解説

問65 解答&解説

2が誤り。公安又は風俗を害すべき物品は「輸入してはならない貨物」(関税法第69条の11第1項第7号)ではあるが、「輸出してはならない貨物」(同法第69条の2)には掲げられていない。5が誤り。公安又は風俗を害すべき物品については税関長は没収・廃棄をすることはできず、該当すると認めるのに相当の理由があるときはその旨を輸入しようとする者に通知する(同法第69条の11第3項。児童ポルノも同様に通知の対象)。1・3・4は正しい(児童ポルノ・知財侵害物品・麻薬等は輸出入の両方で禁止)。