関税法等解答&解説

問73 解答&解説

肢1は誤り: 延滞税は「法定納期限」(原則として輸入の許可の日)の翌日から納付の日までの日数に応じて課される(関税法12条1項)。輸入申告の日ではない。肢2は誤り: 特例申告貨物の法定納期限は特例申告書の提出期限(輸入許可の日の属する月の翌月末日)である(関税法7条の2、12条)。肢3は誤り: 修正申告による不足税額の延滞税も法定納期限の翌日から起算する(なお法定納期限から1年経過後の修正申告には計算期間の控除の特例がある)。肢4は誤り: 計算の基礎となる関税額の1万円未満の端数は切り捨てる(関税法12条)。肢5は誤り: 納期限が延長された場合の法定納期限は延長後の期限であり(関税法12条9項)、延長期間について延滞税は課されない。よって正しい記述はなく、正解は「0」。