関税法等解答&解説

問74 解答&解説

関税法12条の2第4項(調査通知前にされた修正申告への不適用)により、調査通知前かつ更正予知前の自発的な修正申告には過少申告加算税は課されない。肢2は誤り: 過少申告加算税の基本割合は100分の10(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は5%加重)。肢3は誤り: 無申告加算税は100分の15を基本とし、50万円超の部分は100分の20、300万円超の部分は100分の30に加重される(関税法12条の3)。肢4は誤り: 過少申告加算税に代わる重加算税は100分の35であり、100分の40は無申告加算税に代わる場合(関税法12条の4)。肢5は誤り: 正当な理由がある部分には課されない。