問84 解答&解説
肢1は誤り: 特恵原産地証明書の提出が不要となる少額基準は課税価格の総額20万円以下である。肢2は誤り: 特恵原産地証明書の有効期間は発給の日から1年(災害等やむを得ない理由がある場合を除く)。肢3は誤り: 特別特恵受益国(LDC)に対しては、対象品目を拡大した上で税率は無税とされており、一般特恵と同一ではない。肢4は誤り: 特恵関税制度の適用期限は令和3年度改正により令和13年3月31日まで延長されている。肢5は誤り: LDC卒業国への経過措置は、令和7年度改正により「卒業後1年以内」から「卒業後3年以内」に延長されている。よって正解は「0」。