問84 関税暫定措置法に定める特恵関税制度
次の記述は、関税暫定措置法に定める特恵関税制度に関するものであるが、その記述のうち正しいものはどれか。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
- 特恵受益国を原産地とする物品につき特恵関税の適用を受けようとする場合において、当該物品の課税価格の総額が10万円以下であるときは、原産地証明書の提出を要しない。
- 特恵原産地証明書は、その発給の日から6月以上を経過したものであってはならない。
- 特別特恵受益国(後発開発途上国)を原産地とする物品に適用される特恵税率は、一般の特恵受益国を原産地とする物品に適用される特恵税率と同一である。
- 特恵関税制度の適用期限は、令和8年3月31日をもって満了しており、現在は特恵関税を適用することができない。
- 特別特恵受益国でなくなった国に対する経過措置として、特別特恵受益国に係る特恵関税の適用を受けることができる期間は、その卒業の後1年以内とされている。