通関実務解答&解説

問95 解答&解説

  • 1 正しい。通則1。部・類・節の表題は「単に参照上の便宜のために設けたもの」であり、所属決定の法的効力を持たない。
  • 2 正しい。通則1。所属は項の規定及び部注・類注により決定し、これらに定めのない場合に通則2以下による。
  • 3 誤り。通則2(a)。完成した物品で提示の際に組み立ててないもの又は分解してあるもの(ノックダウン等)は、完成した物品が属する項に分類する。部分品として分類するのではない。
  • 4 正しい。通則2(b)。材料・物質への言及は混合物・結合物を含み、二以上の材料から成る物品は通則3により決定する。
  • 5 正しい。通則2(a)前段。未完成品でも提示の際に完成品としての重要な特性を有すれば完成品の項に分類する。