問95 関税率表の解釈に関する通則(1)
次の記述は、関税率表の解釈に関する通則に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。正しいものをすべて選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
- 関税率表の部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けたものであり、物品の所属を決定する法的な効力を有しない。
- 物品の所属は、まず項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に従って決定し、これらの項又は注に別段の定めがある場合を除くほか、通則2以下の原則に従って決定する。
- 完成した物品で、提示の際に組み立ててないもの又は分解してあるものは、常に部分品としてそれぞれの構成部分が属する項に分類する。
- 各項に記載するいずれかの材料又は物質には、当該材料又は物質に他の材料又は物質を混合し又は結合した物品を含むものとし、二以上の材料又は物質から成る物品の所属は、通則3の原則に従って決定する。
- 未完成の物品であっても、提示の際に完成した物品としての重要な特性を有するものは、当該完成した物品が属する項に分類する。