通関実務解答&解説

問102 解答&解説

  • 1 正しい。課税価格の合計額1万円以下の物品の免税(定率法14条18号)。現行有効である。
  • 2 正しい。革製バッグ、メリヤス編み等の衣類、履物など、本邦の産業への影響等を考慮して定められた物品は1万円以下でも免税されない(定率法施行令16条の3)。
  • 3 誤り。令和8年度改正でも関税の1万円以下免税は存置され、「検討継続」とされている(廃止が決定・施行された事実はない)。なお、個人使用貨物の課税価格の特例(海外小売価格×0.6)の廃止は令和10年4月1日施行予定、通販輸入の少額物品に係る消費税の課税化は2028年4月予定であり、いずれも第60回試験の出題法令基準日(令和8年7月1日)時点では未施行である。
  • 4 正しい。少額輸入貨物の簡易税率(定率法3条の3)は課税価格の合計額20万円以下の貨物に適用され、7区分である。
  • 5 正しい。輸入者がその輸入貨物の全部について簡易税率の適用を希望しない旨を税関に申し出たときは、一般税率による。
  • 補足: 簡易税率にも適用除外物品(米などの有税品で本邦の産業への影響を考慮すべきもの等)がある。