問102 少額輸入貨物の免税・少額輸入貨物に対する簡易税率
次の記述は、少額輸入貨物に係る関税の免除及び簡易税率に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。正しいものをすべて選びなさい。なお、正しい記述がない場合には、「0」をマークしなさい。
- 課税価格の合計額が1万円以下の輸入貨物については、関税定率法第14条第18号の規定により、原則としてその関税が免除される。
- 課税価格の合計額が1万円以下の輸入貨物であっても、革製のハンドバッグ、メリヤス編みの衣類、履物など本邦の産業への影響等を考慮して定められた一定の物品については、関税は免除されない。
- 課税価格の合計額が1万円以下の輸入貨物に係る関税の免税制度は、令和8年度関税改正により廃止され、既に失効している。
- 少額輸入貨物に対する簡易税率は、課税価格の合計額が20万円以下の輸入貨物(入国者の携帯品等を除く。)について適用され、税率は7区分に統合されている。
- 少額輸入貨物に対する簡易税率の適用対象となる貨物であっても、輸入者がその輸入貨物の全部について簡易税率の適用を希望しない旨を税関に申し出たときは、一般の関税率が適用される。