通関実務解答&解説

問109 解答&解説

  • 1 正しい。3月超の蔵置には蔵入承認が必要(関税法43条の3)。蔵置期間は当該承認の日から原則2年(延長可、関税法43条の2)。
  • 2 誤り。指定保税地域に外国貨物を置くことができる期間は原則1月(入れた日から1月を経過した外国貨物は収容の対象となる。関税法80条1項1号)。
  • 3 誤り。見本の一時持出しは税関長の許可が必要(関税法32条)。届出ではない。
  • 4 誤り。外国貨物が亡失した場合は直ちに税関長に届け出なければならず、原則として許可を受けた者等から関税が徴収される(災害等による滅失、税関長の承認を受けて滅却した場合等を除く)。
  • 5 誤り。保税作業(外国貨物の加工・製造等)ができるのは保税工場(関税法56条)。保税蔵置場では内容点検・改装・仕分けその他の手入れ等ができるにとどまる。