問118 解答&解説
計算過程(関税法12条の2):
- 加算税の計算の基礎となる税額: 修正申告により新たに納付すべき税額1,230,000円(1万円未満の端数なし)
- 本則(10%): 1,230,000円×10% = 123,000円
- 加重措置(5%): 累積増差税額1,230,000円が「期限内申告税額(400,000円)と50万円のいずれか多い額(=500,000円)」を超えるので、その超える部分に5%を加算。
- 超える部分: 1,230,000円−500,000円 = 730,000円(1万円未満の端数なし)
- 730,000円×5% = 36,500円
- 過少申告加算税の額 = 123,000円+36,500円 = 159,500円(百円未満の端数なし、5,000円以上なので徴収される)
なお、この修正申告は「更正があるべきことを予知して」されたものであるため、原則の10%による。調査通知前の自発的な修正申告であれば過少申告加算税は課されず、調査通知以後・更正予知前の修正申告であれば5%(加重対象部分は10%)に軽減される。