問118 過少申告加算税の計算(加重措置を含む)
次の場合に課される過少申告加算税の額を計算し、その額を答えなさい。
- 輸入者は、輸入貨物につき期限内に輸入(納税)申告を行い、納付すべき関税額400,000円を納付して輸入の許可を受けた。
- その後、税関の調査により課税価格の誤りを指摘され、更正があるべきことを予知して修正申告を行った。この修正申告により新たに納付すべき関税額は1,230,000円である。
- 当該輸入者に重加算税の対象となる事実はない。
次の場合に課される過少申告加算税の額を計算し、その額を答えなさい。